山田行政書士事務所Yamada Administrative Scrivener’s Office | お店のミカタ https://yuki-office.on.omisenomikata.jp/ 【初回相談無料】任せて安心!あなたの相続!一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談下さい。 https://asset.omisenomikata.jp/Hp360/98/e9/2625624/2625624_3d1e7f98e9_header_logo_pc.jpg 山田行政書士事務所Yamada Administrative Scrivener’s Office https://yuki-office.on.omisenomikata.jp/ 【暮らしに関する業務】 相続手続き Thu, 05 Apr 2018 22:27:01 +0900 1800368 https://yuki-office.on.omisenomikata.jp/menu/1800368 <br />相続手続きとは、遺言書や相続人全員の協議に基づいて行われます。遺産や相続人が多いほど、手続きが煩雑になり時間や手間が思っている以上にかかります。<br />例えば、故人名義の銀行口座から預金を引き出そうと思っても、相続人全員が分かる戸籍謄本などの資料の提出を求められます。これらは、一部でも資料が不足していると手続きが出来ません。<br />その他、不動産や自動車等の動産、株式といった遺産の名義変更などにも様々な資料が必要となり、会社勤めをしながらこれらの手続きをしようと思うと、相当大変な作業になります。<br />弊所では、相続手続きの一括代行のほか、個別の手続きなども承ります。<br /><span>◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇&nbsp;◆◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇&nbsp;</span>&nbsp;<br /><strong>被相続人の戸籍調査【5,000円 / 回】&nbsp;</strong><br />現行のコンピューター化された戸籍になる以前の生まれの場合、調査が難航することがありますので、生まれ年に応じて加算させて頂きます。<br /><strong>行方不明人の戸籍調査【20,000円~】</strong><br />&nbsp;戸籍等の取得手数料や切手代などは別途実費をご請求致します。住所等が判明した場合は、相続開始通知の送付も代行致します。<br /><strong>相続関係説明図作成【30,000円】</strong><br />&nbsp;相続関係説明図とは被相続人(遺言作成者)と相続人の関係性を説明する書類で、不動産の相続登記の際に法務局へ提出する資料です。相続人が3名以上の場合は、1名追加ごとに10,000円を加算致します。<br /><strong>相続財産調査【&nbsp;30,000円~】</strong><br />&nbsp;相続をさせる財産(預貯金通帳・不動産謄本・株券など)を証明する書類を収集し、債券・債務を調査したあと、相続財産目録を作成します。<br /><strong>遺産分割協議書の作成【50,000円~】</strong><br /><strong>&nbsp;</strong>相続人の間で決まった遺産分割協議の結果に基づき、遺産分割協議書を作成します。料金は相続人2人までの料金で、相続人が1名増えるごとに1万円(税別)の追加となります。<br /><strong>遺言執行者の就任と執行【&nbsp;20,000円~】</strong><br />&nbsp;遺言書に記載されている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し、名義変更などの各種手続きを行います。遺言執行に必要な旅費、交通費は別途ご請求させて頂く場合もございます。<br />&nbsp;<strong>金融機関等への手続き代行【財産価格の2% (最低下限額200,000円~)】</strong><br />&nbsp;被相続人の預貯金や有価証券の相続手続きに必要な書類の収集や作成を代行します。相続手続きを行う金融機関数が1店舗増えるごとに10,000円(税別)の手数料を加算いたします。また、預貯金の額により、基本料金は変動いたします。<br /><strong>遺留分減殺請求の手続き【10,000円~】</strong><br />&nbsp;遺留分減殺請求手続きの内容証明郵便の作成などを行います。戸籍証明書などの取得に必要な手数料や切手代などは別途実費をご請求させて頂きます。<br /><strong>特別受益額算定所作成【&nbsp;25,000円~】</strong><br />&nbsp;戸籍証明書などの取得に必要な手数料や切手代などは別途実費をご請求させて頂きます。<br /><strong>寄与分額算定所作成【&nbsp;25,000円~】</strong><br />&nbsp;戸籍証明書などの取得に必要な手数料や切手代などは別途実費をご請求させて頂きます。<br /><strong>特記事項【&nbsp;25,000円~】</strong><br />上記料金に対し、下記に該当する場合には別途金額を加算いたしますのでご了承ください。<br />&nbsp;<strong>相続発生時のおける被相続人の年齢加算料</strong><br />50歳未満【20,000円】<br />50歳~59歳【25,000円】<br />60歳~69歳【30,000円】<br />70歳~79歳【35,000円】<br />80歳~89歳【40,000円】<br />90歳以上【45,000円】&nbsp;<br /><strong>預貯金額の基本手数料</strong><br />1,000万円以下【10,000円】<br />1,000万円を超え2,000万円以下【20,000円】<br />2,000万円を超え3,000万円以下【30,000円】<br />3,000万円以上【1,000万円ごとに10,000円を加算】&nbsp;<br /><strong>その他特記事項</strong>&nbsp;<br />・片道1時間以上の場所への出張の場合には、日当(10,800円)と交通費を別途請求致します。<br />・調査費用や取得費用などは別途ご請求となります。<br />・住民票や登記簿の交付、郵便代などは基本料金とは別にご請求致します。<br /><strong><span style="color: #0000ff;">◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇&nbsp;◆◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇&nbsp;&nbsp;</span><br /><br /><span style="font-size: large; color: #0000ff;">相続手続きの流れ</span><br /><br /><span style="color: #0000ff;">◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇&nbsp;◆◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇&nbsp;</span>&nbsp;</strong><br />相続手続きは、以下のような流れとなります。<br />&nbsp;<strong>遺言書の有無を確認</strong><br />故人が遺言書を残しているか確認をして頂きます。公正証書遺言を残されている場合は、公正証書遺言サービスを利用し遺言を残されているか検索をします。<br /><strong>相続人の調査および確定</strong><br />故人の出生から亡くなるまでの戸籍を収集します。本籍移転、離婚、再婚、養子縁組をされたかなど、すべての戸籍を収集します。<br /><strong>相続財産の調査および確定</strong><br />銀行預金、保有している株式、金融機関などでの負債・借金、不動産、生命保険、自動車などの財産について調べます。<br /><strong>財産目録の作成</strong><br />遺産の内容をまとめ、相続の開始(被相続人死亡日)から3ヶ月以内に、相続の承認または放棄を行います。<br /><strong>遺産分割協議</strong><br />相続人に未成年者が要る場合は、あらかじめ特別代理人の専任が必要になります。特別代理人とは、未成年者のために遺産分割協議に参加する者のことで、未成年者の利益が害される事が無いようにするための制度です。<br /><strong>遺産分割協議書の作成</strong><br />協議を行った相続人全員の署名と実印の押印が必要となります。<br /><strong>不動産の相続登記</strong><br />遺産に不動産がある場合に相続登記を行います。<br /><strong>財産の分割</strong><br />それぞれの預貯金、株式、自動車などの名義を変更します。<br /><strong>相続税の申告・納税</strong><br />課税される遺産がある場合は、納税によって相続手続きが終了となります。<br /><br /> 【日記】 LGBTの方からのご相談 Mon, 02 Apr 2018 13:54:14 +0900 1802708 https://yuki-office.on.omisenomikata.jp/diary/1802708 性的少数者の方の総称をLGBTといいます。 <br />LGBTのカップルにとっての問題は「結婚」です。<br />二人にとってはお互い大切な人なのですが同性同士のカップルとなると日本の法律では守られていない事が沢山あります。<br /><br />大切な人へのラブレターとして「公正証書」を提案致しました。<br />残された人にとっては不安が沢山あります。相手へのラブレターを公正証という形で残す事はとても必要な事になってきます。愛のカタチは人それぞれ。相手を思う気持ちをラブレターという形で残すというのは素敵なことだと思います。<br />お力になれると思います。一度ご相談下さい。 【日記】 遺言書を作成した方が良い例 Mon, 02 Apr 2018 13:54:00 +0900 1800360 https://yuki-office.on.omisenomikata.jp/diary/1800360 遺言書を書かなかった事により、財産分与による相続人のトラブルはよくあることです。残された方が、財産分与で後々に問題にならないように、以下に記載してある内容に該当される方は、特に遺言書を残すことをお勧めしております。<br /><br /><strong>家や土地を保有している</strong><br />ドラマなどでも目にした事があると思いますが、家や土地を誰が相続するかというのをはっきりと明確にしておかなかった場合、相続人たちの間で不動産をめぐって相続紛争が起きかねません。家や土地などは、簡単に分割が出来ないため、遺言書で誰に相続させるか明確にしておきましょう。<br /><strong><br />賃貸マンションやアパートなどを保有している</strong><br />賃貸マンションやアパートなどを経営していた場合、大半は相続者に利益をもたらすため、相続者を明確にしておかないと相続紛争の元になります。<br /><strong><br />会社を経営している</strong><br />会社を経営している場合、経営者が亡くなられた場合に誰が経営を引き継ぐかなどを遺言書で明確にしておかないと、会社の存続にかかわってきます。株式会社の場合、経営を任される方に決定権を行使できるだけの株式を相続させる必要が出てきますので、相続人ではない他人に経営を引き継がせる場合は、株式数など元にした遺言書を残すなど、特に考慮が必要となってきます。<br /><strong><br />子供がいないご夫婦</strong><br />お子様がいらっしゃらない夫婦では、配偶者以外にも直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母など)も相続人となります。直系尊属がすでに他界されている場合には、配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります。亡くなられた方に相当額の遺産が残されている場合、配偶者とその他の相続人とで相続紛争になりかねません。配偶者を守るためにも、しっかりと遺言書を書き残しましょう。<br /><strong><br />子供が</strong><strong>2</strong><strong>人以上いるご夫婦</strong><br />子供が1人の場合には遺産を全て相続させれば良いので特に問題はありませんが、子供が2人以上いる場合は、遺産をめぐって相続争いがおきることもあります。そうならないように、誰にどれだけ財産を相続させるかなどを明確にしておきましょう。<br /><strong><br />前妻と後妻にそれぞれ子供がいる場合</strong><br />前配偶者は相続人にはなりませんが、前配偶者との間にできたお子さんは相続人となりますので、現在の配偶者との間にお子さんがいる場合などは、どのように相続させるかなどを明記した遺言書を残しておかないと、相続紛争の原因になります。<br /><strong><br />子供たちの仲が悪い・経済状況に差がある</strong><br />子供たちの仲が悪い場合、遺産で争いごとが起きないように遺言書を書いておけば安心でしょう。また、お金とは、良くも悪くも人を変えるものです。存命中は仲が良かった兄弟でも、遺産によっては争いになることも。そうならないように、前もって遺言書を書いておきましょう。<br /><strong><br />内縁関係の妻がいる</strong><br />将来において、結婚の約束をしている内縁関係の相手がいたとしても、婚姻の届出をしていないため、法律上では夫婦ではなく相続人にはなりません。もし内縁者に遺産を相続させる場合は、前もって遺言書を書いておかないと、遺産は内縁者の方にはいかないので注意が必要です。<br /><strong><br />ペットの世話を託したい</strong><br />子供のように可愛がっているペットが、自分が居なくなった後に誰かが可愛がってくれるだろうと考えていませんか?相続人の住まいでペットを飼えず、保健所に連れていかれて処分されてしまう例もありますので、そういうことにならないよう、自分が居なくなった後も信用できる方にお話しの上、遺言書を書いておきましょう。 【日記】 かしはら商工ニュースに記事を掲載して頂きました。 Mon, 02 Apr 2018 13:53:44 +0900 1804759 https://yuki-office.on.omisenomikata.jp/diary/1804759 橿原ビジネスプレス<br /><br />2018年3月号 橿原商工会議所専門家連携協議会<br /><br />「知ってて得する!!エキスパートゼミ」の中で記事を掲載して頂きました。<br /><br />『民泊っていったい何なの?』<br /><br />セミナーや講演などもご相談下さい。<br /><br />過渡期を迎えている『民泊』きちんと許可を取得することをお薦めします。<br /><br />泊める側・泊まる側・周辺住民の相互理解を深める事を目的に「許可取得」を<br />推進しています。 【お知らせ】 橿原ビジネスプレス 2018年3月号に記事を掲載して頂きました。 Sun, 01 Apr 2018 21:44:05 +0900 1804762 https://yuki-office.on.omisenomikata.jp/ 橿原ビジネスプレス 2018年3月号に記事を掲載して頂きました。 【ビジネスに関する業務】 建設業許可申請 Fri, 30 Mar 2018 20:44:33 +0900 1800392 https://yuki-office.on.omisenomikata.jp/menu/1800392 建築業許可を取得していなくても建設業を営むことは可能ですが、許可を取得していないと一定規模以上の工事(一件の請負代金が消費税込みで500万円以上、建築一式工事については税込み1,500万円以上)は請け負うことができません。<br />請負代金500万未満の工事しか請け負わないから大丈夫とお考えでも、最近は下請けとして工事を受注するために、元請業者から建設業許可の提出を求められる事も多くなってきました。建設業許可は、要件を満たしていても許可申請から許可が下りるまでに1ヶ月~1ヶ月半はかかります。大切なビジネスチャンスを逃さないためにも、建設業許可は持っておいて損はありません。また、建設業許可を取得すると同時に、法人化などをお考えの個人事業主の方も、会社設立業務も弊所では承りますので、同時に行うことも可能です。建設業許可は、法人化した場合は許可の取り直しとなりますので、将来的に会社を大きくしていきたいとお考えの場合は、法人として許可を受ける事をお勧めいたします。<br />建設業許可には以下の種類があります。<br /><strong><br />◆大臣認可<br /></strong>2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合などに申請します。例えば、大阪府と奈良県に営業所を設ける場合は大臣許可申請が必要となります。ここでいう営業所とは、契約や金銭の受理などを行う場所を指し、工事事務所などは該当しません。<br /><strong><br />◆知事認可<br /></strong>ひとつの都道府県内にのみ営業所を設ける場合に申請します。同じ都道府県内に新たな営業所を新設する場合も知事認可となります。ここでいう営業所とは、契約や金銭の受理などを行う場所を指し、工事事務所などは該当しません。<br /><strong><br />◆特定建設業許可<br /></strong>特定建設業許可とは、発注者から直接建設工事を請け負う元請業者が3,000万円以上(建築一式の場合は4,500万円以上)を下請け業者に発注する場合に必要となる許可です。<br /><strong><br />◆一般建設業許可<br /></strong>一般建設業許可とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出す一件の工事金額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要となる許可です。<br /><span><br />◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇&nbsp;◆◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇</span><br /><br /><strong>○新規・許可換え新規・般・特新規</strong><br />知事許可【130,000円】 大臣許可【240,000円】料金には、官公庁に納入する手数料は含んでおりません。また各種必要書類の取得費用は実費として別途ご請求致します。※消費税別<br /><strong>○更新<br /></strong>知事許可【50,000円】大臣許可【90,000円】料金には、官公庁に納入する手数料は含んでおりません。また各種必要書類の取得費用は実費として別途ご請求致します。<br />※消費税別<br /><strong>○業種追加<br /></strong>知事許可【50,000円】大臣許可【90,000円】料金には、官公庁に納入する手数料は含んでおりません。また各種必要書類の取得費用は実費として別途ご請求致します。<br />※消費税別<br /><strong>○業種追加+更新<br /></strong>知事許可【90,000円】大臣許可【160,000円】料金には、官公庁に納入する手数料は含んでおりません。また各種必要書類の取得費用は実費として別途ご請求致します。<br />※消費税別<br /><strong>○般特新規+更新 般特新規+業種追加<br /></strong>知事許可【160,000円】大臣許可【300,000円】料金には、官公庁に納入する手数料は含んでおりません。また各種必要書類の取得費用は実費として別途ご請求致します。<br />※消費税別<br /><strong>○般特新規+業種追加更新<br /></strong>知事許可【210,000円】大臣許可【360,000円】料金には、官公庁に納入する手数料は含んでおりません。また各種必要書類の取得費用は実費として別途ご請求致します。<br />※消費税別<br /><strong>○変更届<br /></strong>知事許可・大臣許可【10,000円】下記項目1種類x基本料金となります。<br />廃業届・使用人数・電話番号・定款・氏名・役員の退任・商号・営業所の廃止・専任技術者削除・国家資格者等管理技術者・資本金額※消費税別<br /><br /><strong>○変更届<br /></strong>知事許可・大臣許可【25,000円】下記項目1種類x基本料金となります。<br />営業所所在地・営業所新設・役員の新任・代表者変更・支配人追加/変更・代表者追加/変更・経営業務管理責任者変更・専任技術者変更※消費税別<br /><br /><strong>○変更届</strong><br />知事許可・大臣許可【25,000円】<br /><span>料金には、官公庁に納入する手数料は含んでおりません。また各種必要書類の取得費用は実費として別途ご請求致します。</span><br /><br />※特記事項<br />下記手数料は、弊所の報酬以外に許可申請の審査事務で公官庁に支払う手数料となります。登録免許税を除き、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても、支払った手数料は変換されませんのでご注意ください。<br /><span><br /><strong>登録免許税と許可手数料<br /></strong></span>※別途料金はご確認下さい。種類によって金額が異なります。<br /><br />◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇&nbsp;◆◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇<br /><br /><strong>建設業許可申請書一覧</strong><br /><span>建設業許可には、以下の申請書類が必要となります。<br />詳細などは面談などでご説明させて頂きます。<br /><span><br /><strong>○建設業許可申請書・建設業許可申請書別表</strong><br /><span>建築業許可申請書には、これから許可を受けようとする建築業許可の種類、商号などの基本的なことを記載いたします。建築業許可申請書別表には、営業所の所在地やすでに許可を受けている建築業の許可、役員の氏名や役名などを記入します。業種追加、更新などの全ての申請で建築業許可申請書が必要となります。</span><br /></span><br /><strong>○直前3年の各営業年度における工事施行金額</strong><br /><span>決算直前3年分の工事施行金額を建設工事ごとに記載します。</span><br /><br /><strong>○使用人数</strong><br /><span>建設業に従事する仕様人数を記入します。</span><br /><br /><strong>○誓約書</strong><br /><span>建設業許可を受けるために必要な5要件のうち、建設業許可の【結核要件に該当しないこと】を成約する書類です。</span><br /><br /><strong>○経営業務の管理責任者</strong><br /><span>経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について管理する人のことで、建設業許可申請の際は、経営業務の管理責任者書と申請者の下で経営業務の管理責任者が常勤でいることの確認資料を提出する必要があります。</span><br /><br /><strong>○専任技術者申請書</strong><br /><span>専任技術者申請書</span><br /><br /></span><strong>○</strong><span><strong>国家資格者等・管理技術者一覧表</strong><br /><span>建設業許可の専任技術者や管理技術者になりえる資格や資格を持っている者がいる場合に記入します。</span><br /><br /><strong>○許可申請者の略歴書</strong><br /><span>建設業許可申請者が法人の場合には、監査役を除くすべての役員の略歴書を作成する必要があります。</span><br /><br /><strong>○株主調書</strong><br /><span>議決権の100分の5以上を保有する株主、出資者について記載します。</span><br /><br /><strong>○財務諸表</strong><br /><span>建設業用の様式で記入した決算書です。</span><br /><br /><strong>○営業の沿革</strong><br /><span>創業後の沿革などを記入します。</span><br /><br /><strong>○所属建設業者団体</strong><br /><span>所属している建設業団体名などを記入します。</span><br /><br /><strong>○主要取引金融機関名</strong><br /><span>取引をしている主要な金融機関名を記入します。</span><br /><br /><strong>○添付書類</strong><br /><span>定款、履歴書事項全部証明、事業納税証明書など。</span><br /></span> 【暮らしに関する業務】 遺言書作成(公正証書遺言) Fri, 30 Mar 2018 20:44:23 +0900 1800312 https://yuki-office.on.omisenomikata.jp/menu/1800312 たいした財産もないし、家族も仲が良いからうまく分けるだろう...。なんてお考えではありませんか?しかし、いざ相続が発生すると、相続人は争ったりする事が多いのが現実です。<br /><br />遺言書は、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。遺言書は正しく書かないと無効になったり、正しく書いても無くしたりすれば相続をさせたい方に財産を残せず何も効力を発揮しません。<br />そうならないように、当行政書士事務所が正しい遺言書を作成するお手伝いをさせて頂きます。<br />&nbsp;遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や、相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提とのなる諸々の調査も含め、当事務所がお引き受けいたします。<br /><br /><strong>□自筆証書遺言</strong><br />自筆証書遺言とは、遺言内容の全てを自筆で書き残す遺言書です。ワープロやパソコンなどで作った遺言書は遺言書として認められないので注意が必要です。自筆証書遺言は自分で書くため、無料で作れるのがメリットではありますが、死後に遺言書が亡くなられた方ご本人の署名であるという証明や手続きにご遺族の負担となります。また、遺言書の内容が遺言書としての法的要件を満たしていない場合などは遺言書として認められません。また、相続者が、相続の開始を知った後には、遺言書を家庭裁判所に提出をして、家庭裁判所の検認を請求(民法第1004条1項)する必要があります。<br /><strong>□公正証書遺言</strong><br />公正証書遺言とは、遺言の内容を公証人に伝え、その内容を公証人が文章にまとめて作成する遺言書です。作成は公証役場にて行い(公証人に出向いてもらう事も可能です)、公証人が遺言者および、血族以外の証人2名以上に読み聞かせるか閲覧させて、遺言書の内容が正確か確認し、3名が署名捺印することで完成します(民法第969条)。公正証書遺言は公正役場にて作成・保管いたしますので、遺言書の紛失などの問題がおこらず、家庭裁判所での検認が必要ない、金銭的・時間的負担が遺族にかからないなど、ご遺族の方への負担も少ないため、弊所で一番お勧めしている遺言書となります。<br /><strong>□秘密証書遺言</strong><br />秘密証書遺言とは、遺言の内容を相続開始まで秘密にすることができる遺言書です。公証人2名と手数料の用意が必要です。他の遺言書と違い遺言の内容を他人に知られる事はなく、自筆証書遺言に比べて偽造や変造のおそれがないという点は長所ですが、遺言書の入った封筒は遺言者に返却されるため、紛失したり、発見されないというおそれがあり、相続の際には家庭裁判所の検認を請求する必要があります。<br /><strong>□その他・尊厳死宣言書<br /></strong>尊厳死宣言書とは、脳死状態となった時に医療関係者に延命処置をしないように希望する指示書です。延命処置をしても意識回復が望めない場合、延命処置を行っている間のご家族の金銭的負担は相当なものになります。事前にご家族に延命処置をしないように口頭で伝えていたとしても、いざ脳死状態に陥った時、家族が医師に延命処置をしないように訴えても医師が法的責任から延命処置を停止する可能性は低いです。延命処置を拒否して自然な死を迎える尊厳死を希望の場合は、公的な書面として残しておく必要があります。<br /><br />◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇&nbsp;◆◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇&nbsp;<br /><br /><span style="background-color: #ffffff;">面談:初回のみ無料</span><br /><br />&nbsp;時間制限はございません。直接出向いての面談も可能です。面談先が1時間以上かかる場合は、交通費の実費をご請求させて頂きますので予めご了承ください。<br /><br />◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇&nbsp;◆◇◇◆ ◇◇◆&nbsp;◇◇◆ ◇◇&nbsp;<br /><strong><br />自筆証書遺言書作成サポート【5,000円 / 回】</strong><br />&nbsp;相続方法や割合などを伺い、法定相続分や遺留分などを考慮したうえで、相談者さまのご希望に沿う形で原案を作成いたします。費用は、別途記載してあります手数料と、調査費用および資料の取得費用は別途必要となりますのでご了承ください。<br /><strong><br />自筆証書遺言書内容確認【30,000円~】</strong><br />&nbsp;相談者さまがご用意した遺言書と、相続させたい資産の資料を拝見して、遺言書の内容に問題がないかどうかを確認させて頂き、適切なアドバイスを報告書として提出させて頂きます。<br /><strong><br />公正証書遺言書作成サポート【20,000円】</strong><br />&nbsp;相続方法や割合などを伺い、法定相続分や遺留分などを考慮したうえで、相談者さまのご希望に沿う形で原案を作成いたします。費用は、別途記載してあります手数料と、調査費用および資料の取得費用は、公正証書費用は別途必要となりますのでご了承ください。<br /><br /><strong>相続関係説明図作成【60,000円~】</strong><br />相続関係説明図とは被相続人(遺言作成者)と相続人の関係性を説明する書類で、不動産の相続登記の際に法務局へ提出する資料です。相続人が3名以上の場合は、1名追加ごとに10,000円を加算致します。<br /><br /><strong>被相続人の戸籍調査【30,000円~】</strong><br />&nbsp;現行のコンピューター化された戸籍になる以前の生まれの場合、調査が難航することがありますので、生まれ年に応じて加算させて頂きます。<br /><strong><br />相続財産調査【20,000円~】</strong><br /><strong>&nbsp;</strong>相続をさせる財産(預貯金通帳・不動産謄本・株券など)を証明する書類を収集し、債券・債務を調査したあと、相続財産目録を作成します。<br /><strong><br />特記事項【20,000円~】</strong><br />上記料金に対し、下記に該当する場合には別途金額が増減いたしますのでご了承ください。<br />&nbsp;<strong>公正証書の手数料</strong><br />&nbsp;公正証書の手数料は法律によって以下のように定められております。<br />&nbsp;※具体的な手数料は次のページを参照してください  <a href="http://www.koshonin.gr.jp/hi.html">≫日本公証人連合会</a><br />&nbsp;・公正証書を作る場合、体の財産が1億円以下の場合、公正証書費用として、上記手数料に遺言加算が11,000円加算されます。<br />&nbsp;&nbsp;<strong>その他特記事項</strong><br />&nbsp;・片道1時間以上の場所への出張の場合には、日当(10,800円)と交通費を別途請求致します。<br />・調査費用は取得費用などは別途ご請求となります。<br />・証人を弊所が手配する場合には、証人1名につき10,000円が加算されます。<br />・相続財産の内容によっては、基本料金が増減する場合があります。<br />100万円以下【5,000円】<br />&nbsp;100万円を超え200万円以下【7,000円】<br />200万円を超え500万円以下【11,000円】<br />500万円を超え1,000万円以下【17,000円】<br />1,000万円を超え3,000万円以下【23,000円】<br />3,000万円を超え5,000万円以下【29,000円】<br />5,000万円を超え1億円以下【43,000円】<br />1億円を超え3億円以下【5,000万円ごとに13,000円を加算】<br />3億円を超え10億円以下【5,000万円ごとに11,000円を加算】<br />10億円を超える場合【5,000万円ごとに8,000円を加算】<br /><strong>被相続人の相続発生時における年齢料金加算</strong><br />50歳未満【20,000円】<br />50歳を超え60歳未満【25,000円】<br />60歳を超え70歳未満【30,000円】<br />70歳を超え80歳未満【35,000円】<br />80歳を超え90歳未満【40,000円】<br />90歳以上【45,000円】<br /><br /><strong>&nbsp;</strong><br /><br />